供託して共有物処分が可能に

 令和5年4月以降は、共有持分の取得・譲渡が可能に

 不動産共有物に対して、修繕などの保存行為は単独の共有者で行えますが、賃貸化などの管理行為は共有持分権の過半数、売却やリフォームなどの変更行為は全共有者の合意がなければ行うことが出来ません。

 民法改正法では、共有不動産について、他の共有者が所在等不明者の持分の取得または第三者への譲渡を裁判所に請求することができるとされました。

 所在不明共有者の持分を共有者が取得するだけでなく、直ちに売却する場合に全持分を直接買主に譲渡することも可能です。ただし、持分取得は、裁判の申立人の共有者のみが取得することとなるため取得を希望する共有者が複数いれば、申立人も複数となります。

 なお、相続財産の不動産のうち、遺産分割等が未了で相続人の中に所在不明共有者がいる場合は、相続開始時から10年経過後に限り、持分取得等を裁判所に請求して、所在不明相続人との共有関係を解消できることが定められました。

 上記の請求をするための裁判手続きでは、所在不明共有者の持分の時価相当額の金銭を、供託金として供託所に納付し、その証明書を裁判所に提出する必要があります。

蕨市 (有)吉村不動産

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