土地放棄制度、政府が検討

土地を放棄出きる国ドイツ、捨てられない日本要件等議論へ

政府は、土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めた。人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えている事が背景にあり、防災上の必要性など一定の要件を満たせば、所有者が土地を手放せるようにする方向で、放棄された土地の引受先などが課題となります。

政府が来月に取りまとめる「骨太の方針」に盛り込み、法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、来年2月にも方向性を示す。

民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」との規定がありますが、土地放棄の手続きを定めたルールはない。そこで、廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組み等を検討する。

所有者が管理できるのに、放棄して国や地方自治に負担を押し付けるような事態を避けるため、災害で危険になった土地に限定するといった一定の要件を設ける方向だ。中山間地などで住民が極端に少ないなど適切な管理を続けるのが難しい土地について、低コストで最低限の管理をすれば済むような仕組みができれば、放棄できる土地の対象が広がる可能性もある。

要件が厳しかったり、所有者に費用負担を求めたりすれば、放棄ルールを作っても活用されず、土地の放置状態が結局解消されない可能性もある。一方で放棄された土地の管理コストを税金で賄うことに反発の声も出てくると思われます。

放棄された土地の引受先も課題で、国交省内で検討され、民法上は国だが、自治体や公的な第三者機関などが引き受けるべきだとの意見も政府内にはあります。

来年2月にかけて、法務省の研究会で放棄できる土地の要件や、放棄の際の所有者の負担が必要かなどの詳細を詰めるが、この問題は色々と難しい課題もあり、今後色々と協議が必要で、今後の成り行きを眺めて行きたいと思います。

川口 蕨の賃貸不動産なら(有)吉村不動産

このページの先頭へ