被相続人がホーム等に入居の場合の税務

 特定居住用宅地等の小規模宅地特例について

高齢化が進み、特別養護老人ホームや介護付き老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅などで亡くなる方が多くなっています。この場合、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例や空き家に係る譲渡所得の特例の注意点は?

 

相続開始直前において、被相続人が居住していた建物の敷地に供されていた宅地については、その宅地の評価額の80%相当額を控除することができる特例があります。

 

被相続人が死亡する直前に被相続人が所有する土地の上に居住していることが原則ですが、特別養護老人ホーム等に居住している場合でも次の要件を満たしていれば特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。

 

要件として、

①被相続人の相続開始直前において、要介護認定若しくは要支援認定   又は障害支援認定を受けていること

②グループホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅及び障害者支援施設又は共同生活援助住宅等に入所又は入居していること

③その建物が事業の用又は新たに被相続人等 (被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同様) 以外の者の居住の用、貸付等の用等に供されていないこと

 

このように被相続人が、グループホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅及び障害者支援施設又は共同生活援助住居等に入所又は入居していて亡くなった場合でも、亡くなった時点で要支援、要介護、障害者の認定を受けていれば、貸付や事業、被相続人等以外の者の居住用に使用していない限り、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を適用することができます。
吉村不動産

このページの先頭へ