民泊新法案 住宅専用地域でも営業!

厚労省と観光庁が民泊新法の素案を作成し詳細については変更になる可能性がありますが公表されました。(まだ法案として通っておりません)

民泊の前提は「住宅を活用した宿泊サービス」と定義し「住宅として扱い得るような合理性のあるもの」と規定し、年間提供日数は「半年未満(180日以下)の範囲内」と設定し、家主(住宅提供者)、管理者、仲介事業者の各プレイヤーを行政の管理下に置く仕組みをつくり、罰則を設け必要な情報を行政庁に提供することが求められます。

まず民泊の類型を、ホームステイに近い「家主居住型」と、主に空き家を活用する「家主不在型」に分類。家主居住型は家主は行政庁への「届け出」が必要で、家主の義務は「利用者簿の作成・備え付け」「最低限の衛生管理措置」「宿泊者1人当たりの面積基準(3.3㎡以上)の遵守」「利用者に対する注意事項の説明」「民泊である旨を記した標識の見やすい場所への掲示」「苦情対応」「当該住宅が法令・契約・管理規約に違反してないことへの確認」等が求められる。

家主不在型は、文字通り「家主がいない」状態であることから管理者を必ず置き、管理者は行政庁への登録を行うことが必要である。

 サイト運営の仲介業者も規制対象となり、行政庁に「登録」を行うことと取引条件の説明義務や、民泊であることをサイト上に表示する

義務が課せられます。

民泊を推進する目的の一つとして「空き家の有効活用」が明記されているが新しい業態のビジネスとして成り立つ事ができるか、住宅専用地域で展開できるものの、年間提供日数の縛りが掛かるので旅館業法との併存でうまく住み分けが出きるか見守っていきたいと思います。

 

 

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