配偶者居住権設定上の留意点

令和2年の民法改正における配偶者居住権の留意

 令和2年4月1日施工の改正後民法における目玉となった「配偶者居住権」の設定上の留意点ですが、この制度の利用については徐々に広がりを見せてはいるもののまだまだ利用件数は少ない状況との事であります。

 配偶者保護という制度趣旨よりも二次相続における節税手段としての目的で利用されるケースが多いみたいです。

 配偶者居住権の設定要件については、民法1028条に規定されていますが、配偶者居住権設定時での留意点は複数ある中でも1つのケースを取り上げます。

 

◆前提

1.被相続人は自宅及びその敷地を所有している。

2.ただし、自宅は長男との共有で二世帯住宅である。

3.被相続人と配偶者、長男家族が同居している。

 このような状況で、被相続人に相続発生した場合に配偶者居住権はどの様になるのでしょうか。

  答えは、上記の状況では、配偶者居住権の設定そのものが出来ません

なぜならば、自宅建物を被相続人と長男が共有しているためです。

 民法1028条第1項ただし書きには、

 「ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の物と共有していた場合にあっては、この限りでない。」とあります。

 つまり、自宅建物につき被相続人と共有が許されるのは「配偶者」のみなのです。

 そのため、

 配偶者居住権を設定したい場合には、被相続人の生前に長男の共有持分を、被相続人かその配偶者に所有権移転する必要があるのです。

 しかしながら、長男が住宅ローンを組んでいる場合などでは、所有権移転する事は実務上厳しいのではないかと思います。

 抵当権付きの不動産については、どうしても金融機関の承認がないと進められないからです。また、仮に承認が得られた場合でも課税の問題をクリアする必要があります。

 したがって、配偶者居住権の設定をお考えの場合には自宅建物の所有権チェックを忘れないようにして下さい。

蕨市 (有)吉村不動産

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