三大都市圏農地の納税猶予の取り扱い

三大都市圏特定市の市街化区域内の相続納税猶予について

相続税の納税猶予が適用される土地は、原則としてすべての農地及び採草放牧地、準農地(以下「農地等」という)ですが、例外として三大都市圏の特定市の市街化区域においては、生産緑地及び特定生産緑地以外の農地等で納税猶予の適用を受けることは出来ません。

それ以外の農地等では、納税猶予の適用を受けられる他、決められた営農期間を経過することで猶予されている相続税の納税が免除となります。

 

市街化区域は原則20年営農で免除、市街化区域外は終身営農

三大都市圏の特定市以外の全国の市街化区域では、農業相続人等が営農を継続すれば、相続税の申告期限から20年経過時に納税猶予税額が全額免除されます。その後は農業を廃止しようと売却しようと相続税の納税義務はなくなります。なお、生産緑地等の指定を受けた農地等については20年免除ではなく、終身営農により免除となっております。

市街化区域以外の農地等及び生産緑地等の場合は、終身営農が求められます。亡くなるまでの間に営農をやめると、その時点で相続税納税猶予額と経過期間の利子税を一括して納付しなければなりません。なお、平成30年度税制改正により、生産緑地等及び市街化区域以外の都市計画区域・都市計画区域以外の農地等については貸付を行った場合にも納税猶予を継続できるようになっています。

納税猶予を受けていた農業相続人等が死亡した場合は、営農期間にかかわらず、死亡者が受けていた猶予税額は免除されます。次の農業相続人等が引き続き農業経営を続ければ、その死亡者に係る相続税の農地等の納税猶予を新たに受けることが出来ます。また、農業後継者に生前一括贈与して納税猶予された場合にも納税免除となります。

 

蕨市 (有)吉村不動産

このページの先頭へ