子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の延長
既存住宅のリフォームに係る特例措置について、一定の子育て対応改修工事をした場合の所得税の特別控除が1年延長されました。
①子育て対応改修工事の範囲
対象となる子育て対応改修工事の範囲は以下の通りです。
・住宅内における子供の事故を防止するための工事
・対面式キッチンへの交換工事
・開口部の防犯性を高める工事
・収納設備を増設する工事
・開口部・界壁・床の防音性を高める工事
・間取り変更工事(一定のものに限る)
②特別控除額
次の算式で計算致します
(標準的な工事費用相当額-補助金の額)×10%
(注)標準的な工事相当額が50万円超の場合のみ適用されます。限度額は250万円となっております。
③適用除外
1)その年分の合計所得金額が2000万円を超える場合には適用できません。
2)連年適用できません。ただし、前年に適用を受けた家屋と異なる居住用家屋について子育て対応改修工事をした場合は適応出来ます。
(2)適用関係
一定の子育て対応改修工事を行い、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。