不動産オーナーの皆様にかわって、わずらわしい管理業務を全て代行致します。
入居者募集、賃貸借契約、入居者のクレーム処理業務、退去処理そしてリフォームまで、一貫システムで業務にあたり、「ゆとり」と「安心」をお届けする管理システムをご用意しております。賃貸管理に関するお悩みについては是非一度ご相談下さい。
お持ちの賃貸物件の入居者を、オーナー様に代わって募集します。
入居者募集・契約の締結・建物管理など、オーナー様の賃貸経営のお手伝いをさせていただきます。
弊社の売買媒介にて一棟アパート、一棟マンションを購入し弊社にて管理させていただいたオーナー様限定に節税のアドバイスまでさせて頂き、オーナー様と共に賃貸経営をさせて頂きます。
弊社と管理委託契約を結ばせていただいてから、オーナー様と共に賃貸経営を行い、節税のアドバイスをさせて頂きますが、あくまでも管理委託契約を結んでからのスタートとなりますので、方法等の事前開示等は行っておりません。
不動産所得は規模によって「事業的規模」「事業的規模以外」の2つに区分され、対策が大きく変わってきます。
「事業規模」とは一般的に5棟10室基準といわれているもので、独立した家屋であればおおむね5棟以上、アパートやマンションなどの貸室であればおおむね10室以上の規模であれば事業の規模とみなされます。
「事業的規模」の方は、損益計算書の他に、複式簿記によって貸借対照表を作成している場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられます。
「事業的規模以外」の方は、控除額は10万円となります。
複式簿記というとかなり難しい感じがしますが今は、会計ソフトの導入により非常に簡単に作成できます。
これはよくよく考えてみると収入を管理するのにパソコンを使ったり、帳面をつけたりといろいろと実はお金を支払っています。
支払った金額の中で経費に出来る部分も有ります。
掛金(月額最高7万円)の金額が、所得控除の対象となります。
支払った年も節税効果が高いのですが、解約時も退職所得、一時所得等となり、税制上かなり優遇されています。
こちらもお勧めですが、加入条件・解約払戻金等よく内容をご確認下さい。
生命保険料控除は受けられている方は多いのですが、個人年金控除を受けている方は少ないと思われます。
現行ですと年間10万円の支払いに対し5万円の控除を受けられます。
賃貸物件も古くなると、いろいろな所を修繕する必要が出てきます。
しかし、費用が掛かる事などからついつい後回しにされているケースを見掛けますが、メンテナンスが建物等の価値を高めます。
いくらまで修繕費は経費になるのか次の基準があります。
青色申告者について、配偶者等の家族に賃貸物件の管理や記帳をまかせているような場合には、その労働に対する報酬として給料を支払い、これを必要経費に算入することができます。
当社で管理させて頂いている大家さん・地主さんで将来的な相続税でお悩みの方で顧問税理士さんがいらっしゃらない方等は現時点での正味課税財産を出させて頂き、相続税額の試算額を出させて頂きます、又相続税対策も御相談ください。
又当社管理以外の大家さん・地主さんでも御相談に乗らせて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。