「4号特例」とは何か
従来、いわゆる「4号建築物」に対して「構造耐力関係規定等の審査・検査を省略できる」という手続的特例が認められてきました。具体的には、木造で2階建て以下、延べ面積500㎡以下などの条件を満たすものが該当し、都市計画区域外では建築確認申請そのものが不要となっていたケースもありました。
この制度により、戸建住宅や小規模な木造建築物については、設計者(=建築士)が設計・工事監理を行う場合に構造審査を省くことが可能で、比較的スムーズな建築確認・着工がなされてきました。
改正の背景・目的
今回の改正は主に次のような背景・目的によって行われています。
改正の主な内容(2025年4月1日施行)
(1)「4号建築物」の再分類
これまで「4号建築物」とされていた建築物が、改正後は以下のように再分類されます。
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区分 |
条件 |
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新2号建築物 |
木造2階建て、または延べ面積200㎡を超える木造建築物等 |
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新3号建築物 |
木造平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物等 |
※都市計画区域等の内外・構造形式によって、更に細かな条件があります。
(2)審査・省略範囲の縮小
改正後は、これまで「4号特例」によって審査省略の対象となっていた多くの建物が、構造耐力関係規定等の審査・検査の対象となるようになります。特に「新2号建築物」は審査省略の対象から基本的に外れます。
逆に、審査省略の対象として残るものは「新3号建築物」だけという整理です。
(3)構造・省エネ関連の改正
実務・影響・対応のポイント
この改正がもたらす実務上の影響と、対応のためのポイントを整理します。